【公式】 I'Rise Associates株式会社|証券用語|BIS規制(びすきせい)
銀行の財務上の健全性を確保することを目的として、1988年7月にBIS(Bank for International Settlements=国際決済銀行)の常設事務局であるバーゼル銀行監督委員会で合意された、銀行の自己資本比率規制のこと。「バーゼル規制」「バーゼル合意」ともいう。銀行として備えておくべき損失額をあらかじめ見積もり、それを上回る自己資本を持つことを要求している。具体的には、銀行の自己資本を分子、リスクの大きさを分母とする比率(自己資本比率)が国際的に活動する銀行には8%以上であることを求めており(海外拠点を持たない銀行は4%)、日本では1993年3月末から適用された(バーゼル1)。その後、銀行の抱えるリスクの大きさ(自己資本比率の分母)をより精緻なものとするべく、1998年からバーゼル1の抜本的な見直しが開始され、2004年6月に新BIS規制(バーゼル2)が公表された。なお新BIS規制では自己資本比率の分子と達成するべき水準についてはBIS規制と変更がない。日本では、2007年3月末から適用。また、リーマン・ショックに端を発する世界的な金融危機を背景に、2010年9月には規制内容を再検討した「バーゼル3」が公表された。「バーゼル3」では、自己資本の「量」と「質」の見直しを柱とし、「量」では自己資本比率の水準(8%以上)の引き上げを、「質」では普通株や内部留保など、よ
コメント