令和4年予備試験論文経済法
1.本件計画に基づいてX社がY社から甲の製造販売事業の全てを譲り受けることは、独禁法16条1項に違反するか。以下、検討する。2.行為要件 まず、本件でX社はY社から甲の製造販売事業の全てを譲り受ける場合であるから、独禁法16条1項1号に当たる。 3.効果要件 (1)では、本件の事業譲受けは、「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」に当たるか。「競争を実質的に制限することとなることとなる場合」を判断する前提として、「一定の取引分野」、すなわち市場を確定する必要がある。そして、これは商品分野と地理的範囲を元に、需要の代替性の観点から必要に応じて供給の代替性の観点も加味して判断するものと解する。 (2).本件では、X社はY社から甲の製造販売事業の全てを譲り受けているが、乙の部品として甲に代わるものはなく、大型甲の代わりに小型甲を用いることができないし、小型甲の代わりに大型甲を用いることもできないから、それぞれの製造製品について需要の代替性がない。また、大型甲の製造設備の小型甲の製造設備への変更や、小型甲の大型甲への製造設備への変更も出来なく、甲の製造販売事業を新たに開始することは困難であることから、供給の代替性もない。よって、商品分野は大型甲の製造販売市場と
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