消費者庁の「景品表示法検討会」は、第3回の会合において、違反行為を繰り返す悪質業者への制裁を強化を検討。「独占禁止法の課徴金制度を参考にできる」としている
消費者庁の「景品表示法検討会」は、違反行為を繰り返す悪質事業者に対する制裁効果の強化を念頭に、課徴金の算定基準の見直しを検討する。今後の会合で、悪質事業者の判断要素について検討するとみられる。消費者庁は、「独占禁止法の規定は参考にできる」(景品表示法検討プロジェクトチーム)としている。
独禁法は、「不当な取引制限」(課徴金10%、中小企業は4%)、「私的独占」(課徴金は支配型が10%、排除型が6%)に繰り返し違反で課徴金が割り増しされる規定がある。いずれも10年以内に違反行為を繰り返した場合、課徴金額は1.5倍になる。
談合やカルテルなど「不当な取引制限」は、複数の企業で行われるため、主導的役割も考慮される。主導的役割を果たし、かつ繰り返した場合、課徴金額は2倍になる。
独占禁止法の課徴金制度について
(画像は消費者庁の「景品表示法検討会」資料から編集部がキャプチャし追加)
19年改正では、繰り返し違反の割増算定率について、企業グループ単位でコンプライアンスが求められていることを背景に、過去10年以内に、①完全子会社が課徴金納付命令等を受けている場合、②課徴金納付命令を受けた違反事業者の事業を譲受したり承継
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