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債権総論 課題3(未提出)

第1 履行不能について 物引渡債務の場合、かかる目的物が滅失した場合には、「債務の履行が不能であるとき」(415条1項本文)にあたることから、同条2項1号に基づく債務の履行に代わる損害の賠償(填補賠償)、及び契約であれば契約解除(542条1項1号、同2項1号)をすることができる。 他方、金銭債務の場合、履行不能となることは観念されない。準備していた現金が滅失してしまったとしても、債務者の支払い義務は依然として継続する。この理由は、金銭は世の中からなくなっておらず履行が可能であることからこのように考えるものである。第2 419条2項及び3項の特則ついて 以上とは別に、金銭債務の場合、物引渡債務と顕著に異なるのが、419条の特則が適用されることである。1 同条2項によると、金銭債務における損害賠償について、債権者は「損害の証明をすることを要しない。」としている。物引渡債務など通常の債務不履行の場合、「損害」要件の発生につき主張・立証責任は債権者側に存する。他方、金銭債務の場合には、419条2項から、当該要件につき立証することは要求されないとされている。かかる規定は、通常金銭債務について債務不履行が発生した場合には、その損害額については自明であると考えるからである。 また、金銭債務の場合、「債務者は不可抗力をもって抗弁となしえない。」(419条3項)と規定している。かかる文言の反対解釈か

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