2023年4月から残業代の法定割増賃金率が一部変更となる。現在定められてる割増賃金率および4月から追加となる点は下図の通り。なお、この追加変更に伴い就業規則の変更も必要のため注意したい。「みなし残業代〇時間」と設定されている会社は、その残業時間を超えた部分から上記が適用。(深夜労働、休日労働は除く)これまで上図の「※」は大企業のみ適用だったが中小企業も適用される事となる。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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HRナレッジ④ 残業代
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