新型コロナウイルス感染症によって、事業主の業績が悪化したことで、雇い止めになっている事例が各所であります。一般に、雇い止めに関しては、業績が悪化している場合は、整理解雇の4要件(①人員削減の必要性、②解雇回避措置の相当性、③人員選択の合理性、④手続きの相当性)を全部満たす必要があります。今回取り上げる「龍生自動車事件」は、新型コロナで業績が悪化したことから、会社を解散して全従業員を解雇することとしました。それに対し異議を唱えた一部従業員が会社を提訴しましたが、解雇は有効で請求棄却となりました。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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