ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

《働く人はおさえておきたい》残業しても割増賃金がつく時間とつかない時間がある

労働時間には、「法定」労働時間と「所定」労働時間があります。法定労働時間▶労働基準法で定められた1日8時間・1週40時間所定労働時間▶法定労働時間の範囲内で、会社が就業規則などで任意に定めた時間そして、会社に割増賃金を支払う義務が生じるのは、所定労働時間を超える時間のことではなく、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超える時間です。たとえば、就業時間が9:00~17:00(昼休み12:00~13:00)の会社で、19:00まで2時間残業したとすると、割増賃金の取り扱いは下記のようになります。 17:00~18:00▶割増賃金なし 18:00~19:00▶割増賃金あり17:00~18:00は、所定労働時間を超えていても法定労働時間の範囲内なので、割増賃金を支払う義務はありません。ただ、会社によっては任意で割増賃金を払うよう定めているところもあります。皆さんの勤務先は、どうなっていますか?就業規則を確認してみましょう。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました