32歳の営業主任・A宮さん(仮名=以下同)は福岡営業所の「課長昇進」の話を、自身のバンド活動との兼ね合いで断った。バンドのD崎リーダーが指摘したように、残業代が出ず、各種手当をもらっても割に合わなかったという事情もある。一方で、直属の上司・B村営業課長はその返答に唖然。A宮さんを課長に推薦したC坂営業本部長は怒りが止まらず「懲戒処分にする」と息巻いてるのだが……。はたしてA宮さんの懲戒処分は法的に認められるのだろうか? 社会保険労務士の木村政美氏が、専門家の立場から解説する。
Source: 現代ビジネス
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