【重要な会計方針の注記】については、以下の項目を記載することとされています。①企業の主要な事業に関する主な履行義務の内容②企業が当該履行義務を充足する通常の時点また、【収益認識に関する注記】では、①当事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュフローの性質、金額、不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項②収益を理解するための基礎となる情報③当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報上記が基本的に必要な注記の内容です。有報提出会社以外は、①、③は省略可能のようですし、また、実務上の負担を考慮して必要な範囲での開示も認められるようです。整理次第ではかなり簡便的な注記も認められるようですね。重要性やリソースを考えて各社に適した注記方針が求められそうです。奥の深い注記ですね。。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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