会社法上の大会社の定義は、最終事業年度の貸借対照表の資本金が5億円以上又は負債の額が200億円以上ですね(会社法第2条第6項)。大会社になると会計監査人の設置義務が生じますが、そのタイミングをちょっと悩み、調べたので整理しておきます。 早速ですが、ここでのポイントは「最終事業年度」ですね。例えば、22/3期末で負債が初めて200億円を超えた場合、大会社に該当するのは22/3期の決算の承認を受ける事業年度である23/3期からと整理されます。なので、23/3期から会計監査人の設置義務が生じ、会計監査が必要になるとの理解です。(200億円を超えた期である22/3期は設置義務なく、会計監査も不要) 期末に負債が200億円超えそうだからその期から会計監査をやります、と言うのは実務上結構難しいのかと思い、よくよく考えればそりゃそうだよね、という話。 今後も実務をやる上で、ちょっと悩んだ事項等を投稿していく予定です。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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会社法上の大会社の定義と会計監査の開始時期
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