破産法の初まり
多くの社会は企業によって成り立っています。そして企業を成り立たせるには、設備投資、事務所の家賃、従業員の給料など非常に多くのコストがかかります。これらの出費を全て現金で賄える企業は少なく、ほとんどの企業は多かれ少なかれ借金をする事で資金を調達しています。もちろん企業に負債があったとしても、経営が順調であれば何も問題ありません。ところが、長期的に売り上げが上がらなくなったり、営業規模に対して負債が大きくなりすぎると話が変わってきます。長期に渡って弁済が行われず、信用を失えば新たな借り入れも出来なくなり、経営活動を続けることは事実上困難になります。この行き詰まりが外部の者から見ても明らかになった時、一般にその企業は倒産したと判断されるのです。企業が倒産するとなれば後始末が必要ですよね。“借りたものは返す”残った財産は全て債権者への弁済に充てられるのが、自然の運びとなります。どの債権者にいくらの弁済をするかは経営者と債権者の話し合いによって決める他ありません。ですが、みんな平等!なんて、そんな上手くいくはずないですよね?・少額でも返済してくれれば良いと言ってくれる人・ヤクザまがいの取り立てをしてくる人・弁護士を立てると騒ぎ始める人債権者にも色んな人がいます。そこで、このような私的整理の弊害を避けるために、裁判所の関与のもとで債権者間の公平を図りながら、倒産企業の財産を分配する法的手続きが
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