監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表示方法に関して不適切なものがあり、その影響が財務諸表全体として虚偽の表示に当たるとするほどに重要であると判断した場合には、財務諸表が不適正である旨の意見を表明しなければならない。この場合には、別に区分を設けて、財務諸表が不適正であるとした理由を記載しなければならない。監査人は、「継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合において、/継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていない」と判断したときには、/当該不適切な記載についての除外事項を付した限定付適正意見を表明するか、/又は、財務諸表が不適正である旨の意見を表明し、/その理由を記載しなければならない。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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