労働基準法には、下記のように休日労働したら割増賃金が支払ってもらえることが明記されています。使用者は、労働者に時間外労働、「休日労働」、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。労働基準法続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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休日出勤したのに・・・
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