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解雇無効時の金銭救済制度について

厚生労働省から「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」の報告書が公表されました。法律が定められたわけではないので、解雇無効時の金銭救済制度がすぐに施行されるわけではありませんが、今後の参考にはなると考えています。まず、この報告書で重要なことは、解雇無効時の金銭救済については、労働者側からしか申し出はできないということです。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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