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パワハラ防止法、中小の半数で実施。効果実感も「実態把握」と「教育方法」が課題

ピー・シー・エーが「パワハラ防止施策」に関する実態調査。「パワハラ防止法」の対応、中小企業52%が実施
 4月から中小企業に対してもパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)の防止措置が義務付けられた。法自体に罰則規定はないというものの必要な対策を怠った場合、民事上の賠償責任を負わされる可能性がある。2016年の厚生労働省の調査では、実際にパワハラに該当するケースが確認されたケースは36.3%と3
Source: グノシー経済

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