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労働者申し立てに限定 解雇の金銭解決制度で報告書―厚労省検討会

厚生労働省の有識者検討会は11日、労働者の解雇が無効と認定されても労働者が選択すれば企業が金銭を支払うことで解決できる制度の導入をめぐり、法的論点に関する報告書をまとめた。この制度を利用できるのは、労働者からの申し立てがあった場合に限ることを明記。今後、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で労使代表を交えて検討を進める。 現在も、労使が合意すれば企業が金銭を支払うことで労働契約を終了できる。ただ、実
Source: グノシー経済

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