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特許法 他社との共同発明の権利化

 他社との共同研究をすることもあると思います。 共同研究の結果、発明が生まれることもあります。その際、出願するか否かの検討で注意して欲しいのは、 ①自社が完成品メーカーで、他社が部品メーカーである場合と、 ②自社、他社ともに実施意思が強くない場合、です。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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