2022年(令和4年)3月22日、所得税などの改正が行われました。以前「2022年度の税制改正大綱」の記事でご紹介した内容が、そのまま反映されています。
主な改正内容 – 個人事業主向けにわかりやすく
2022年度の税制改正のうち、多くの個人事業主・フリーランスに関係がありそうなものを取り上げます。2022年分から適用されるものと、2023年分以降のものに整理しておきます。
2022年度の主な税制改正【個人事業主のポイント】
2022年分から適用
領収書などのデータ保存が不要に(2022年1月~2023年12月末)
住宅ローン控除率が1%→0.7%に縮小(2022年1月~2025年12月末)
2023年分から適用
消費税のインボイス制度の微修正(2022年10月~2029年12月)
賃上げ税制(2023年分・2024年分)
無申告などの場合、経費を原則認めない(2023年1月~)
2022年1月から、メールで受け取ったPDFの領収書などは、データのまま保存することが義務化されました。ですが今回の税制改正で「経過措置」が設けられ、2022年1月~2023年12月の2年間は、ひとまずデータ保存は不要となりました。
今回の税制改正で、それほど大きな変更点はありませんでした。基本的には、これまで通りの業務フローを継続してOKです。インボイス制
コメント