特別損益についてよくクライアントから聞かれるフレーズとして以下のものがあります。「この費用、特別損失に計上していいでしょうか?」これについては、いくつか論点が重なっているので、テンプレートのように以下の通り回答しています。 特別損益については、「棚卸資産の評価に関する会計基準」に記載の例示(※)を参考に、臨時の事象に起因し、かつ、多額であれば計上するべきです。 実質的にも、特別損失については、例えば、過年度に見積り計上するべきであった減損損失の計上漏れの可能性等、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」での検討が必要となります。(※)重要な事業部門の廃止や災害損失の発生続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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