消費税の対象は以下4つの要件を満たした取引1.日本国内での取引2.事業者が譲渡を繰り返し、事業として実施する取引3.対価を得て行う取引4.資産の譲渡や貸付、サービス(役務)の提供ただし、以下の取引は消費税がかからない・土地の譲渡・土地の貸付(期間1か月以上)・住宅の貸付(期間1か月以上) ※事務所用(テナント)店舗貸付や事業者による住宅の譲渡は課税・株式などの譲渡・預貯金や貸付金の利息、株の配当金・行政手数料消費しないものは消費税の対象外になることが多い続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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タックスプランニング(消費税)
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