通常の友好的M&Aに関しては、対象企業のトップとの間で、NDAを締結し、主として、M&A後の意思決定の仕組みをどのように確保するか、税務上のデメリットをどのように排除するか等という観点から、多様なM&A取引形態のうちどれを選択すべきか、が決定されます。このようなM&A取引の構築に際しては、公認会計士・税理士の意見を得るほか、独占禁止法上の企業結合規制にも配慮してM&Aを進める必要もあり、一口にM&Aと言ってもクリアすべき法的障害やその他の課題は極めて多く、この点が「企業法務の総合芸術」などといわれる所以となっています。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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