「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」が生じたときは、通常の賃金(通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額)に加算して割増賃金を支払わないといけません(労働基準法(以下「法」。)37条1項)。割増率は、「時間外労働」では25%、「休日労働」では35%、「深夜労働」では25%とされています(法37条1項、4項、労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令に定める原則。)。時間外(25%)+深夜(25%)だと50%、休日(35%)+深夜(25%)だと60%になります。時間外+休日という局面は発生しません。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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残業代計算の基礎になる賃金のこと
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