ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

年金を受給しながら働く場合、一定の収入を超えると年金がカットされることをご存じですか? 4月の年金制度改正でそれが見直されます

働きながら年金がもらえる賃金の上限がアップ
現行の制度では、働いていて賃金と年金の合計額が一定以上になる60歳以上の老齢厚生年金受給者は、全部または一部の年金支給を停止することとなっていました。
 
今回の改正では、60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度については、年金の支給が停止される基準が、現行の賃金と年金月額の合計額28万円から47万円に緩和され、賃金と
Source: グノシー経済

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました