2022年は、新型コロナの影響で確定申告が間に合わない場合に、簡単な手続きで期限延長の申請をできることになりました。これと同様に、国税に関する各種の手続きも、期限の個別延長を申請できます。
【2022年】確定申告期限の個別延長について
手続きの期限を「簡易な方法」で延長できる!
新型コロナの影響で、下記のような手続きが期限に間に合わない場合もあるでしょう。「2022年4月15日」までなら、書類を出すときにひとこと添えるだけで、期限の個別延長を申請できます。国税庁は、これを「簡易な方法による延長」と呼んでいます。
簡易な方法で期限を延長できる手続き(主な例)
所得税関係
所得税の確定申告
所得税の更正の請求
青色申告承認申請
所得税の青色申告の取りやめ届出
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
所得税の減価償却資産の償却方法の届出
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
個人事業の開廃業等届出
贈与税関係
贈与税の申告
贈与税の更正の請求
相続時精算課税選択届出
消費税関係
消費税及び地方消費税の確定申告
消費税及び地方消費税の更正の請求
その他
国外財産調書の提出
財産債務調書の提出
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