保険会社が破綻したときに契約者を守る、その受け皿になる救済保険会社への契約移転時の資金援助等を行うのが「保険契約者保護機構」。国内で営業するすべての保険会社はこの機構に加入する義務があります。ただし、「少額短期保険業者」および「共済組合」は加入できない。<少額短期保険>・保険期間:生命保険と第3分野は1年、損害保険は2年・金額上限:1人に対して1,000万円・少額短期保険は保険契約者保護の対象外・保険料は、生命保険控除の対象外例)会社名に「少額短期保険」や「共済」がある保険会社が多い続きをみる
Source: Note 起業ニュース
リスクマネジメント(契約者の保護)
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