事業譲渡とは、最高裁によれば「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部又は重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うものをいうもの」と定義されています(最高裁昭和40年9月22日判決)。複雑な言い回しですが、単純化すれば、「ヒト・モノ・カネ・情報などがしっかりと連動して業務を行える状態の事業を、そのままの状態で売買することが事業譲渡と定義される」となります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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