こんにちは。まいのーと君です。某社のコンプライアンス部門で働いています。日々の仕事を楽しくするために、学んだことや疑問に思っていることをまとめていきます。読者の方で「それ知ってるよ!」などあると教えてもらえると大変ありがたいです。※一個人の備忘であり、法令上正しいことを保証しません。私のノートを参考にしてなにか損害を被ったとしても一切の責任を負いません。私の担当領域の一つに個人情報保護法がありますがこれがとても難しい。今悩んでいるのが「共同利用」です。「共同利用」とは、個人データを共有する範囲を事前に断っておくことで、事業者間で個人データを移転する際に本人の同意が不要になる仕組みです。※この表現は正しくないです。正確には、共同利用者は個人情報保護法(以下「法」)第23条1項に、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないとの定めがあり(個人データの第三者提供規制)共同利用者は法23条5項3号で「第三者」より除外されています。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
スポンサーリンク
個人情報保護法:共同利用
最近の投稿
- 【10代がなぜ夢中?】動画コンテンツの魅力とその背景
- After raising nearly half a billion, ABL Space pivots from launch vehicles to missiles
- ため息428:「競合ブランドの塩漬け」戦術
- HR(人事/組織)施策のROIC(投資対効果)とKPI設計をどう考えるか
- Microsoft bets a carbon removal bake-off will help offset its skyrocketing AI emissions
- 金融政策成功の鍵:透明性、タイミング、柔軟性、国際協調の重要性
- パウエル議長 心変わり
- 生成AI時代!AIの得意・不得意を理解し、ビジネスチャンスを広げよう【Day54】
- Instagram運用/クリエイティブ制作をmacaroniチームが支援します。
- X sues to block California anti-deepfakes bill
コメント