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個人情報保護法:共同利用

こんにちは。まいのーと君です。某社のコンプライアンス部門で働いています。日々の仕事を楽しくするために、学んだことや疑問に思っていることをまとめていきます。読者の方で「それ知ってるよ!」などあると教えてもらえると大変ありがたいです。※一個人の備忘であり、法令上正しいことを保証しません。私のノートを参考にしてなにか損害を被ったとしても一切の責任を負いません。私の担当領域の一つに個人情報保護法がありますがこれがとても難しい。今悩んでいるのが「共同利用」です。「共同利用」とは、個人データを共有する範囲を事前に断っておくことで、事業者間で個人データを移転する際に本人の同意が不要になる仕組みです。※この表現は正しくないです。正確には、共同利用者は個人情報保護法(以下「法」)第23条1項に、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないとの定めがあり(個人データの第三者提供規制)共同利用者は法23条5項3号で「第三者」より除外されています。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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