メールで送受信した請求書など(電子取引の取引情報)の保存要件をわかりやすく解説します。本記事では個人事業主向けに説明していますが、法人の場合も保存要件は同じです。
「電子取引の取引情報」とは?
電子帳簿保存法では、帳簿や書類の性質に応じて、それぞれの保存要件が定められています。本記事では、このうち「電子取引の取引情報」を保存する要件について解説します。
「電子取引の取引情報」とは、ひとことで言うと「電子的に交付 or 受領した取引書類」です。具体例としては、下記のようなPDFデータなどが挙げられます。
「電子取引の取引情報」とは?【主な具体例】
メールで送受信した見積書、契約書、請求書、領収書
クラウドサービスを介して送受信した見積書、契約書、請求書、領収書
ECサイトからダウンロードした請求書、領収書
事業用クレジットカードの電子利用明細
「電子取引の取引情報」は、2022年1月から電子保存が義務化されています。つまり、他の帳簿・書類と違って、紙に印刷して保存しておくのが原則NGということです。ただ、2023年分までは「経過措置」として紙での保存も認められます。
【電子取引】電子保存義務化の延期について
「電子取引の取引情報」の保存要件
「電子取引の取引情報」は、下記4つの要件をすべてクリアして電子保存しておかなくてはなりません。
「電子取引の取引情報」の保存要件
要件
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