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「事前運動」規制をめぐる問題と、公明党石井幹事長の「応援メッセージ」

選挙運動を行えるのは、告示日から投票日の前日までである。告示前に選挙運動を行うことは、「事前運動」として公選法で禁止されており、違反すれば「1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」に処せられる(129条、239条1項1号)
Source: アゴラ

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