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雑所得でも領収書の保存が必要に?【2022年1月~】

起業ウェブメディア
前々年の「雑所得(業務)」で得た収入が年間300万円を超えた人は、業務に関する領収書などの保存義務が生じます。2022年1月以降に発行される領収書などが対象です。
保存義務の確認方法
あなたに保存義務があるか調べたい場合は、過去に提出した確定申告書の控えを確認するのが早道です。「前々年」を基準にするので、まずは2020年分(令和2年分)確定申告書の控えを取り出しましょう。
【2022年1月~】保存義務の考え方 – 雑所得の業務

保存しなくてもOK
保存が必要!



赤枠が300万円以下である
→ 保存義務なし

赤枠が300万円超である
→ 保存義務あり

※ 上図は「申告書B」のものだが「申告書A」でも同様に考える
2020年分の「確定申告書(第一表)控え」で、上図の赤枠を確認します。この収入金額が300万円を超えていると、2022年1月からは業務に関する領収書などを保存しなくてはいけません。
この保存義務を怠ると、雑所得の必要経費が認められないなど、税務調査の際に不利な扱いを受ける恐れがあります。どのような書類が保存義務の対象なのか、以下で詳しく解説します。
保存すべき書類 – 現金預金取引等関係書類
「雑所得(業務)」に関して、領収書などの保存義務がある方は、以下のような帳簿や書類を保存しておきましょう。保存期間は5年間です。

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