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働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など・パートタイム労働者・有期雇用労働者の均等・均衡待遇の確保(令和3年版 厚生労働白書より)

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本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第2章 働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など」、「第1節 非正規雇用労働者の待遇改善、長時間労働の是正等」、「3 パートタイム労働者・有期雇用労働者の均等・均衡待遇の確保」を紹介します。以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー第2章 働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など第1節 非正規雇用労働者の待遇改善、長時間労働の是正等3 パートタイム労働者・有期雇用労働者の均等・均衡待遇の確保パートタイム労働者・有期雇用労働者について、従来のような補助的な業務ではなく、役職に就くなど職場で基幹的役割を果たす者も存在している。一方で、その待遇がその働きや貢献に見合ったものになっていない場合もある。このため、パートタイム労働者・有期雇用労働者について正社員との不合理な待遇差を解消し、働き・貢献に見合った公正な待遇をより一層確保することが課題となっている。こうしたことから、パートタイム労働者・有期雇用労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、2020(令和2)年4月1日から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)が施行され、同法に基づく

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