償却資産って税務判断としては結構面倒な考え方を求められますよね。経理事務として携わる際にはかなり面倒な思いをされたと思います。これには近年の歴史が物語ります。まず経理担当者などには言うまでもありませんが、償却資産の考え方についてまず整理していきましょう。償却資産というのは、固定資産の一部です。勘定科目で表すと建物、建物付属設備、構築物、機械装置、工具器具備品、車両運搬具、船舶、(一括償却資産)、土地といったものが挙げられます(申告については、車両運搬具は市町村ではなく、都道府県となり納税先も都道府県となっています)。この中で土地以外のものが償却資産に該当します。償却資産は文字通り、その年に経費で一括で処理できないようなもの(資産)を資産計上し、それを法定耐用年数という国税庁で定められた年数を用いて償却(取り崩し)していくものです。横道に逸れますが実際の資産の耐用(壊れる)年数と法定耐用年数の違いは結構年数差があったりしますよね(笑)。今回のテーマとしての償却資産の複雑さというのは、法人税や所得税といった国税の考え方と償却資産税(固定資産税の償却資産として納付書はやってくる)の地方税の考え方の計算過程の違いの事をいっています。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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