スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 相続税の更正の請求で「小規模宅地等の特例」は適用できるのか?【相続専門税理士の解説】 経済ニュース 2021.12.14 最近の投稿 AIが予測する、これからの日本の伝統企業の未来とは⁉️ 体制強化の新たなアイデア 内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)を見ていきましょう! 【プレミアアンチエイジング】2025年7月期 1Q なぜ問いを立てる力が大事なのか? 「不思議なスケ&露出感がスゴい…」ザギトワの《美ボディ&美脚爆漏れ》のパンストドレス姿にファン熱狂 非エンジニアがスマホアプリで月商560万円事業を作った事例 1990年代の軍隊みたいな時代の印刷屋 日本の課題と国民参加型政策立案 「売却後も住み続けられる!リースバックを徹底解説!」 相続税の小規模宅地等の特例を適用して宅地の評価額を大幅に引き下げるには、所定の期限までに遺産分割をして相続税の申告をする必要があります。一度相続税の申告をすれば、基本的には、更正の請求(払い過ぎた税額の返還請求)で小規模宅地等の特例を適用することはできません。ただし、必要な手続きをしている場合や一定の事情がある場合では適用できることもあります。みていきましょう。【関連記事】二世帯住宅で相続税圧縮のSource: グノシー経済リンク元
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