相続税の小規模宅地等の特例を適用して宅地の評価額を大幅に引き下げるには、所定の期限までに遺産分割をして相続税の申告をする必要があります。一度相続税の申告をすれば、基本的には、更正の請求(払い過ぎた税額の返還請求)で小規模宅地等の特例を適用することはできません。ただし、必要な手続きをしている場合や一定の事情がある場合では適用できることもあります。みていきましょう。【関連記事】二世帯住宅で相続税圧縮の
Source: グノシー経済
相続税の更正の請求で「小規模宅地等の特例」は適用できるのか?【相続専門税理士の解説】
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