2022年1月から「電子帳簿保存法」の改正が適用されます。これ以降、メール等でやり取りした書類(電子取引の取引情報)は、原則として「電子保存」しておかなくてはいけません。本記事では、特別なソフトを使わずに、改正に手早く対応する方法を紹介します。
最新の情報によると、「電子取引」の電子保存義務化については、2年間の猶予期間が設けられるようです。こちらに関しては、詳しい情報が発表され次第、追ってお伝えします。
やっておくことは3つ!
「電子取引の取引情報」とは、メール等で送信・受信した請求書や領収書のことです。2022年1月以降は、いくつかの要件を満たしたうえで電子保存をしなくてはなりません。要件をクリアするためには、ひとまず下記の①~③を実施しましょう。
やっておくべき3つのこと【電子取引の電子保存】
プリンターがない場合は用意しておく
「事務処理規程」を作成しておく
保存時のファイル名を統一する(前々年の売上が1,000万円以下なら実施不要)
個人事業主でも法人でも、ほとんどの事業者はこの①~③を実施するだけで「電子取引の取引情報」の保存要件をクリアできます。
ここからは、上記の①~③について説明していきます。なお、詳しい保存要件についても記事の後半で説明しているので、気になる方はあわせてご確認ください。
① プリンターを用意しておく
保存要件を満たすためには、デー
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