個人情報保護法では、「保有個人データに関する事項」をお客様に知らせる方法として、「公表して、本人の知り得る状態に置く」か、もしくは「本人の求めに応じて遅滞なく回答する」か、いずれかの方法で行うことが求められています。一般的には、「公表して、本人の知り得る状態に置く方法」を選択し、「保有個人データに関する事項」を記載した「プライバシーポリシー」を自社のホームページに掲載するか、事業所内にポスター掲示して公表することが主流になっています。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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今の「プライバシーポリシー」では不十分、法改正で求められる内容とは?
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