健康保険組合が管掌(監督している)する保険単独で従業員を常時700人以上使用する事業所(単一組合)は、その従業員の2分の1以上の同意を得た上で、厚生労働大臣の認可を受けて健康保険組合を設立、運営することができる続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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組合管掌健康保険 06
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