ネットショップ担当者が読んでおくべき2021年11月22日〜28日のニュース
通常は景品表示法の対象にならない消費者の投稿も、事業者からの明確な指示があればその対象になります。そもそも景品表示法に抵触するような表現をすること自体がおかしいのですが、インフルエンサーマーケティングを実施している企業はおさえておきましょう。
消費者の投稿でも指示していれば景表法の対象に
Instagramでの豊胸表示投稿に景表法違反、指示を出したEC会社に措置命令 | ネットショップ担当者フォーラムhttps://netshop.impress.co.jp/node/9280
まとめると、
消費者庁は健康食品販売会社のアシスト、その通販業務を担うアクガレージに対し、健康食品「ジュエルアップ」「モテアンジュ」の表示について、それぞれ景品表示法違反(優良誤認)があったとして措置命令を行った
消費者自身のSNS投稿は景品表示法の「表示」に該当しない
今回はInstagram内のアカウントを保有する者に対し、表示を指示したと認定して「表示」に該当するとした
ここでまず、押さえておきたいのは、消費者自身のSNS投稿は景表法の規制対象とする「表示」に該当しないということ。景表法が規制対象としているのは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引
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