スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 【タイ】外国で納税した場合 逆PND54 起業ニュース総合 2021.11.20 最近の投稿 起業家の羅針盤 「ビジネスを育てる 新版」が示す永遠の経営哲学 【75】水鉄砲をもって商談に行くひと。 COMMERCe+さんに取材をしていただきました。 イノベーション教育を提供するi.schoolが、『熟達者AI』をリリース|まるで熟達者本人のように振る舞うAI 顧客満足度は提供価値と事前の期待値のバランス 「商品にならないから始末」悪徳ブリーダーの手口 法改正後も犬猫を"平気で捨て、殺す"止まらず | ペット | 東洋経済オンライン 紫式部にベタ惚れ「藤原宣孝」結婚して冷めた情熱 夫はモテモテ、紫式部は苦悩を抱くように… | 紫式部と藤原道長が生きた平安時代 | 東洋経済オンライン 七夕飾りは煩悩の木?短冊に刻まれた老若男女の「切実な願い事」、恋愛・承認欲求・生活不安… – 井の中の宴 武藤弘樹 資本主義の行方。より良い資本主義に向けての日本の存在意義 – 進化する組織 「日本流の戸建て住宅」がアメリカで売れる理由 積水ハウスと住友林業・大和ハウスで戦略に違い | 建設・資材 | 東洋経済オンライン いわゆるPND54の逆バージョンのケース源泉地国課税のため租税条約に従った税金が控除された額の売上入金を受け取った場合。控除された税金は外国で納付した前払い法人税という扱いになるが①年次決算が黒字で且つ前払い法人税総額が過払いの場合は還付対象になる②年次決算が赤字の場合、外国納税分は還付対象外(日本も同じはず)続きをみるSource: Note 起業ニュースリンク元
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