2022年1月からは、全ての事業者が「電子取引の取引情報(メールで受け取った請求書など)」をデータの状態で保存しておく必要があります。いくつかの要件をクリアして、この電子保存に対応できるようにしましょう。
電子帳簿保存法の改正について
2022年1月1日から、電子帳簿保存法(電帳法)の改正が適用される
これ以降「電子取引の取引情報」は、データのままでの電子保存が義務
電子保存には要件があり、それをクリアしたうえで実施しないといけない
個人事業主も法人も、白色申告・青色申告を問わず全ての事業者がこれに従う
「電子取引の取引情報」の電子保存は、個人事業の青色65万控除とは関係ない
>> 電子帳簿保存法の改正について詳しく
ここで言う「電子取引の取引情報」とは、所得税・法人税に関わる書類のうち、電子的に受領 or 交付したものを指します。具体的には、下記のようなものが該当します。
「電子取引の取引情報」の例
メールで受領 or 交付した見積書、契約書、請求書、領収書
クラウドサービスを介して受領 or 交付した見積書、契約書、請求書、領収書
ECサイトからダウンロードした請求書、領収書
事業用クレジットカードの電子利用明細
従来、電子取引の取引情報は「紙に印刷して保存しておいてもいいよ」とされていました。しかし、2022年1月からは紙での保存が原則NGになるので、ルー
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