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009 マイナスの借金に関する合意形成

前回は、マイナスの借金の相続について述べました。そして、相続のルールは、プラスの財産に関するルールと、マイナスの借金に関するルールとでは異なることを述べました。今回は、マイナスの借金に関する合意形成について、さらに述べたいと思います。マイナスの借金は、法定相続分に従って相続しなければなりません。例えば、夫が借金を残して亡くなり、その相続人が、妻、長男、次男の3人である場合、妻が借金の2分の1を、長男と次男がそれぞれ借金の4分の1ずつを相続し、その返済の義務を承継します。しかし、その後ずっと、3人の相続人がそれぞれ2分の1ないしは4分の1ずつ返済を続けるのでは、3人の相続人にとっても、資金を貸し出している債権者(金融機関)にとっても煩雑です。そこで、通常は、債権者(金融機関)のもとで協議が行われ、その借金(借金の起因となっている事業)の後継者が決められ、債務引受契約(重畳的債務引受契約であったり、免責的債務引受契約であったりします)を交わすことにより、借金返済が後継者に一本化されることになります。要するに、借金の相続における最終解決は、資金を貸し出している債権者(金融機関)を交えた合意形成により決まることになります。相続のルールは、プラスの財産に関するルールと、マイナスの借金に関するルールとでは異なるわけですが、誤解を恐れずにざっくばらんに言いますと、プラスの財産に関する相続は相続人

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