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「設立後間もない会社(法人)の役員は協会けんぽ、国民健康保険のどちらに加入するのが有利?」

Q.先月、弊社取締役副社長としてA氏を迎えました。その健康保険について、国民健康保険と会社負担の協会けんぽのどちらが有利(負担が少ない)でしょうか? また、協会けんぽの場合、役員報酬なしでも会社負担は出来ますか? 現状は、社長の私と副社長のA氏も国民健康保険に加入しています。  A.ご質問の件ですが、協会けんぽは役員報酬から社会保険料の一部を天引きする必要がありますが、役員報酬が無報酬や著しく低い場合には天引きができないためご加入することができません。そのため、協会けんぽに加入される場合には役員報酬を支払う必要がございます。 また、法人として協会けんぽに加入するメリットは福利厚生として社会保険料の一部を法人が負担することで役員や従業員へのインセンティブとしての効果が期待されることや、本来個人が負担するべき支出を法人が負担することで法人の所得を圧縮し法人として納める税金を軽減することが挙げられます。しかし、御社の場合には開業してから間もないため、今のところは国民健康保険に加入したままにしていただき、今進行期の決算の状況や来期以降の売上等の見通しをもとに改めて協会けんぽへの加入を検討されてはいかがでしょうか。 上記の他に、例外として主に役員の方が法人での役員としての業務の他に個人事業主として事業を行っており、これにより国民健康保険料の負担が大きくなってしまっている場合には低い役員報酬に

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