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「私の判決文」~敵対的買収防衛とは何か~・第41回

平成26年(ヨ)第20069号 議決権行使禁止処分命令申立事件(3)大量保有報告義務違反(金融商品取引法27条の23第1項) ア 共同保有者 平成25年4月2日に債務者のうち債務者Y2社は、債務者Y3社を共同保有者とする大量保有報告書等の提出を行っている(甲40、41)が、債務者Y1氏本人については、同年3月29日に債権者の株主となった(甲5)にも関わらず、共同保有者として大量保有報告を行っていない。 しかし、上述のとおり、債務者Y2社及び債務者Y3社は、債務者Y1氏が支配するグループ企業であり、債務者Y1氏と債務者Y2社及び債務者Y3社は共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は議決権その他の権利を行使することを合意していた。(ア)債務者Y2社との関係 すなわち、大量保有報告義務が課される共同保有者として「夫婦の関係」(金融商品取引法施行令第14の7第1号)にある者については、共同保有者とみなされる(金商法27条の23第6項)ところ、債務者Y2社の取締役であるJ氏は、債務者Y1氏の妻であり、「夫婦の関係」にある。 そして、「夫婦の関係」にある株主について、両者の株式の総和により大量保有報告義務が形式的に課されるか否かが判断される理由は、夫婦の関係であれば、通常当該形式に関する情報を共有し、共通の投資行動をとることが類型的に一般的であると考えられている点にある。 前述のとおり

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