「私の判決文」~敵対的買収防衛とは何か~・第26回
平成26年(ヨ)第20057号 新株発行差止仮処分命令申立事件(イ)設備投資費用については、債務者は平成26年1月27日に平成26年度の設備投資計画(乙18)を作成した上で、請負業者等から、シャボテン温室の消防設備の設置及び受電所改修工事として合計約1500万円(乙19の2ないし4)、a3公園のダイビングタンクの更新のために約800万円(乙19の9)、同公園のプール等の安全フェンスの設置のために合計約100万円(乙19の10及び11)、a4公園の落石箇所の工事のために合計約60万円(乙19の7及び8)、夜間照明改修工事として合計約3800万円(乙19の1、19の6、19の12ないし14)の各見積もりを取得しているのであって、債務者が設備投資用として6300万円程度の支出を予定することには一応の合理性が認められるというべきである。(ウ)公租公課及び退職金の支払いのための費用については、債務者は、社会保険料として少なくとも合計約2100万円の支払を予定していること、消費税として少なくとも約600万円の支払を予定していること、固定資産税として合計1900万円の支払を予定していること(乙20ないし22)が認められ、また、退職金として、少なくとも3人に対し合計1000万円の支払を予定していること(乙23、24の1ないし3)が認められるから、債務者の公租公課及び退職金の支払のために必要であると
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