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「私の判決文」~敵対的買収防衛とは何か~・第25回

平成26年(ヨ)第20057号 新株発行差止仮処分命令申立事件(2)会社法210条は、募集株式の発行が、法令又は定款に違反する場合(同条1号)、著しく不公正な方法により行われる場合(同条2号)において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該募集株式の発行をやめることを請求することができる旨定めている。そして、同条2号に規定される「著しく不公正な方法」による新株の発行とは、不当な目的を達成する手段として新株の発行が利用される場合をいうと解されるところ、会社の支配権につき争いがあり、既存の株主の持株比率に重大な影響を及ぼすような数の新株が発行され、それが第三者に割り当てられる場合に、その新株の発行が既存の株主の持株比率を低下させ現経営者の支配権を維持することを主要な目的としてなされたものであるときは、不当な目的を達成する手段として新株の発行が利用される場合に当たるというべきであり、これに対し、会社に資金調達の必要性があって、新株発行により払い込まれた資金について具体的な資金の使途があることが認められる場合には、現経営者の支配権を維持することを主要な目的としてなされたものということはできないと解される。(3)そこで、本件新株発行の目的について検討する。 ア 前記1(2)イでみたとおり、債務者の個別及び連結財務諸表には、平成23年3月期決算から平成26年3月期

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