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「私の判決文」~敵対的買収防衛とは何か~・第21回

平成26年(ヨ)第20057号 新株発行差止仮処分命令申立事件 3 争点に対する当事者の主張は仮処分命令申立書、答弁書、各準備書面に記載のとおりであるから、これらを引用する。 なお、争点(1)及び争点(2)に関する当事者の主張の骨子は、次のとおりである。(1)争点(1)について(債権者の主張) 本件新株発行は有利発行に当たるところ、債務者の株主総会において当該払込金額で募集をすることを必要とする理由を説明した上で(会社法199条3項)その特別決議(同条2項、309条2項5号)を経ることをしていないから、法令に違反する(会社法210条1号)。 ア 債務者の業績は平成24年3月期から黒字となり、近時は著しく業績が回復しているから、本件新株発行における払込金額を本件決議の前日の株価と比較して大きく減額することは相当でない。 イ 本件新株発行における払込金額である1株54円は、本件決議の前日の株価の終値である65円を16.9%も下回っているし、直近6か月間の株価の終値の平均値である63.86円を15.43%も下回っているから、日証協指針に照らしても、本件新株発行は、有利発行に当たる。 ウ 債務者は、本件決議の前日の株価は、直前に出来高が急増したため会社の価値を反映していない旨主張するが、平成26年2月ないし4月の出来高が少なかったにすぎないのであって、本件決議の直前に出来高が急増したとはい

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