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不動産屋が「事故物件」を明かす・隠すときの“境界線”が明らかになった…!

過去に「殺人」や「自殺」などがあった不動産物件は、「事故物件」と呼ばれる。不動産仲介業者には、新たな買主・借主に対して事故物件の告知義務があるが、何を事故物件とするかはこれまで明確ではなかった。そこで、国土交通省は事故物件に関するガイドラインを策定。果たして事故物件の定義は明確になったのだろうか。
Source: 現代ビジネス

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