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2022年1月1日スタートする雇用保険マルチジョブホルダー制度って?

2022年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。2021年4月1日に施行された高年齢者雇用安定法の改正による70歳までの就業機会確保(努力義務)に合わせた制度の新設ですね。国が後押しする、生涯現役のための多様な働き方(副業・兼業の推奨)を前提にした新たな発想の制度です。文字通り、65歳までは雇用確保、70歳までは就業確保の時代が明確になってきています。こうした動向から、65歳定年の義務化、70歳までの就業確保措置の義務化、年金支給に関する法改正もそう遠くない話ではなさそうな…マルチジョブホルダー制度従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢比保険者)となることができる制度です。 雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。雇用保

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