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法学教室 民法#9 債権

1.特定物債権 特定物債権とは、ある特定の物を目的として引き渡すこと。・債務者は善管注意義務を負う。・やむを得ず品質を維持できないときは、現状の状態で相手に引き渡して良い。2.利息債権 利息を目的とした取引のこと。・重利(利息の利息)は、①1年以上の利息遅滞 ②催告を無視 の要件を満たしている場合、一方的に契約できる。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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