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休業した労働者が生活資金を直接申請できる「休業支援金」の対象期間を11月まで延長


新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者(パート、短時間勤務、シフトの勤務減少も対象)が直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(休業支援金)に関して厚生労働省は、申請対象となる休業期間を11月末まで延長する。
また、申請対象期間が2020年10月から2021年9月までの休業支援金について、申請期限を12月31日まで延長することも決めた。

申請対象期間などの延長について

「休業支援金」は、企業の選択によって雇用調整助成金を活用しない勤務先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接現金を申請できる制度。中小企業・大企業の被保険者(労働者)に対し休業前賃金の80%を、国が休業実績に応じて支給している。
大企業については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、それに対する賃金(休業手当)を受け取っていないシフト労働者など(労働契約上、労働日が明確ではない労働者)が対象。
中小企業は、シフト制、日々雇用、登録型派遣などで働いている労働者。日々雇用やシフト制で、実態として更新が常態化しているケースにおいて、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば支給対象としている。
原則的な措

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