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地方公務員が考えるべきこと 第2回 「ふるさと納税=返礼品競争」と切り捨てて議論を終わらせて良いのか?

 ふるさと納税は、「過度な返礼品競争が税の本質を歪める」と大きな批判にさらされてきました。大阪府泉佐野市と国による最高裁までもつれた裁判の行方も注目され、最終的には泉佐野市が逆転勝訴となったものの、返礼品に対しては「節度を欠いた」「眉をひそめざるを得ない」との意見も示されています。 ふるさと納税は、本来は行政サービスの対価として住民が分任すべき税負担を回避し、その分を行政サービスと関係ない地域に支払うもので、税の趣旨にそぐわない仕組みとして批判されてきました。形式的には寄附金なので、公益法人や政党への寄附による税控除と同じです。しかし、ふるさと納税は寄附した金額の大半を納税額から控除されるため、実質的には他地域に納税していることになるわけです。しかも、寄附先から御礼として届く返礼品が非常に魅力的なので、寄附の動機が「地域を応援したい」という純粋な気持ちではなく、単に「返礼品が欲しい」という人が続出しているのです。さらに、寄附者と自治体を仲介する民間の情報サイトが登場し、情報サイトに参加する自治体が増えてくれば寄附が多く集まるため、急激に拡大しています。これらのサイトを使うと、まるで通信販売で買い物をするような感覚で寄附することになります。もちろん通常の通販よりも高いのですが(返礼品の上限が寄附金額の3割と定められているため、通常の通販の約3.3倍の価格になります)、寄附金の大半を税

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